河川法では、河川法の適用を受ける河川を一級河川と二級河川に区分し、それぞれ河川を管理する者(河川管理者といいます)を定めています。一級河川は、国土保全上または国民経済上特に重要な水系の河川で、国土交通大臣が指定したものです。二級河川はそれ以外の水系の河川で、都道府県知事が指定したものです。一級河川の管理は国土交通大臣が行いますが、国土交通大臣が指定する区間(これを指定区間と呼びます)の管理の一部は都道府県知事が行います。二級河川の管理は都道府県知事が行います。
さらに、一級河川・二級河川以外の河川で市町村長が指定したものを準用河川といい、市町村長が管理し、二級河川に関する規定が準用されます。