河川法は、ダム、堰、水門、堤防などを「河川管理施設」とし、河川管理施設については、安全な構造のものでなければならないなどの規定を置いています。さらに、ダムのうち堤高が15m以上のものについては、これを「ダム」と定義して、水位・流量の観測や操作規定を定めることを義務付けるなど、特別の規定を置いています。また、河川管理施設等のうち主要なものの技術基準を定めている河川管理施設等構造令では、砂防ダム以外の堤高15m以上のダムについて、「第2章 ダム」で詳細な技術基準を定めています。
 このように、河川法の体系では、堤高15m以上のダムについて主要な構造物として特別な扱いがされています。このため、「ダム」を堰とは区別して明確に定義する必要がある場合などに、堤高15m以上のものをダムと呼ぶことがあります。例えば、(財)日本ダム協会発行の「ダム年鑑」では、「原則として堤高15m以上のもの」をダムとしています。
 なお、堤高15m以上のダムをハイダムと呼び、それ未満のものをローダムと呼ぶことがあるようです。また、国際的にも、高さ15m以上のものを「大ダム」(large dam)と呼んで区別することがあるようです。